産業廃棄物とは不要物であり、かつ、そのものが他人に有償で売却することができなくなったものをいい、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)等の関係法令によって、その保管、運搬、処分などの方法が規制されています。

 事業活動に伴って生じた廃棄物で、法律で定める20種類と輸入されたものからなります。

 事業活動に伴う廃棄物の処理は、排出事業者の責任とされています。

 他人の産業廃棄物を業として収集・運搬又は処分しようとする者は、知事又は政令市長の許可を受けなければなりません。ただし、排出事業者自ら運搬・処分を行うとき等は許可を受ける必要はありません。

 産業廃棄物の適正な処理を確保するために、産業廃棄物の処理を他人に委託する場合は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の使用が義務付けられています。詳しくは下記まで。

 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/sanpai_1/manifesto.htm

 

尚、マニフェストを交付しなかった場合、虚偽の事項を記載した場合など、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

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