離婚の種類には大きく4つに分類されます。

  ①協議離婚

  ②調停離婚

  ③審判による離婚(稀です)

  ④裁判離婚 

   このなかで、裁判による離婚につきましては、弁護士へ相談しながら慎重に進めたほうが安心でしょう。しかし、離婚する夫婦の90%は裁判所を通さない①協議離婚によるものです。

 協議による離婚で大切なことは、離婚時に取り決めた約束事は書面化しておくと言うことです。協議離婚以外の離婚では裁判所によるものですから何らかの法的効果がある(強制力をもった)書面ができあがります。しかし、協議離婚に関してはあくまでも当事者間の合意による離婚であるために、必ずしも約束事を書面化する夫婦も少ないと言う現実があります。

 

  そこで、離婚時の約束事・・・つまり離婚協議書離婚届を市区町村へ提出する前に作成しておくことをおすすめします。特に夫婦間に未成年の子供がいる場合には、養育費の取り決めや面接交渉権については決めておきたいものです。

 また、この離婚協議書についても公正証書にすることで協議内容に一定の強制力を持たせることができます。たとえば取り決めた養育費の支払いがなくなった場合など、裁判の判決を経ることなく相手方の給与に対し強制執行し、受け取ることが可能になるのです。
 

 私の事務所でも、相談者には離婚協議書作成とできた協議書を公正証書にしておくようにおすすめしています。当事務所では協議離婚で離婚を行う依頼者のための離婚協議書作成支援を行っております。

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り離婚の訴えを提起することができます。

1.配偶者に不貞な行為があったとき。

   cf 浮気

2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。

   cf 生活費を入れない・病気の配偶者に手助けをしない

3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。  

4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

  したがって、離婚原因が上記にあてはまらない、たとえば程度にもよりますが単なる「性格の不一致」では裁判離婚に持ち込むのは難しいと言えます。弁護士への相談が賢明です。

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