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建設業は建設業法で後記記載の29の業種に分類されています。1件の請負代金が500万円未満の工事のみ請け負う場合は建設業の許可を要しません。しかし、これ以上の金額の工事を請け負う場合には必ず許可が必要です。
尚、29業種の建設業のうち建築一式工事に関しては、①1件の請負代金が1500万円未満の工事、②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事、①、②のいずれかに該当する場合は許可を要しません。
建設業29業種 【土木一式、建築一式、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事】
許可の要件は次の通りです。
① 経営業務管理責任者の設置
許可を受けようとする建設業に関し5年以上、
許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上
の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
② 専任の技術者を有している
②−1 許可を受けようとする建設業に関し指定学科を修めてから実務経験
を有する者
中等教育学校卒業後 5年(60ヵ月以上)
高等学校卒業後 5年(60ヵ月以上)
大学・短大・高専卒業後 3年(36ヶ月以上)
②−2 許可を受けようとする建設工事に関し、10年(120ヵ月)の
実務経験
を有する者
②−3 国土交通大臣が定めた資格を有する者
③ 請負契約に関し誠実性を有している
④ 財産的基礎あるいは金銭的信用を有していること
申請時直前決算の財務諸表にて、自己資本額が500万円以上であること
若しくは500万円以上の資金を調達する能力を有する
⑤ 許可の拒否要件に該当しない