建設業は建設業法で後記記載の29の業種に分類されています。1件の請負代金が500万円未満の工事のみ請け負う場合は建設業の許可を要しません。しかし、これ以上の金額の工事を請け負う場合には必ず許可が必要です。
 

 尚、29業種の建設業のうち建築一式工事に関しては、①1件の請負代金が1500万円未満の工事、②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事、①、②のいずれかに該当する場合は許可を要しません。
 

建設業29業種 【土木一式、建築一式、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事】

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