いつ、誰が、誰に対して、何を通知したか・・・これを証拠として残したいときに利用します。実務ではこれだけのことでつかわれる以外に、相手方に対して通常以上の圧力をかけたい時にも使われます。たとえば次の場合です。

 

 貸金請求、売掛金請求、滞納家賃請求、敷金返還請求、配偶者の浮気相手に対する交際中止の警告、浮気相手への慰謝料請求、クーリングオフ、エステやマルチ商法等の中途解約、時効の援用、ストーカー相手への警告、未払い賃料の請求、遺留分減殺請求、解雇通知書・・・・・等  

 これらの目的達成のために、次に裁判手続きまでを予定している事を相手方に通知する内容で書面が構成されることが多いのです。
 

 本人による通知の他、行政書士が依頼者の主張通りの文書を作成し、差出人も行政書士名義で相手方に郵送することも可能です。 書類送付で解決困難と明らかな場合は、はじめから弁護士へ相談する事をおすすめします。

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