夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り離婚の訴えを提起することができます。

1.配偶者に不貞な行為があったとき。

   cf 浮気

2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。

   cf 生活費を入れない・病気の配偶者に手助けをしない

3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。  

4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

  したがって、離婚原因が上記にあてはまらない、たとえば程度にもよりますが単なる「性格の不一致」では裁判離婚に持ち込むのは難しいと言えます。弁護士への相談が賢明です。

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