〒050-0083 北海道室蘭市東町2丁目23-25 grandealⅠ 1F
産業廃棄物の適正な処理を確保するために、産業廃棄物の処理を他人に委託する場合は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の使用が義務付けられています。詳しくは下記まで。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/sanpai_1/manifesto.htm
尚、マニフェストを交付しなかった場合、虚偽の事項を記載した場合など、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。