行政書士甲田啓一事務所
〒050-0083 北海道室蘭市東町2丁目23-25 grandealⅠ 1F
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産業廃棄物とは不要物であり、かつ、そのものが他人に有償で売却することができなくなったものをいい、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)等の関係法令によって、その保管、運搬、処分などの方法が規制されています。
事業活動に伴って生じた廃棄物で、法律で定める20種類と輸入されたものからなります。
事業活動に伴う廃棄物の処理は、排出事業者の責任とされています。
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