皆様からの依頼により公証役場にて公証人が作成する書面のことを公正証書といいます。公正証書は、金銭債権について、裁判手続きを行わずに相手の財産に対して強制執行を行えるという効力があります。

 たとえば、あなたが知人に1年間の約束で100万円を貸した場合、1年後には当然返ってくるものと思っています。しかし、1年後その100万円が知人から返ってこない場合にはどうしますか?まずはお金を返してほしいと知人に告げることになります。ところが、知人はあなたに返す返すと言いながら数か月間たってしまった場合には、どうしますか?事情にもよりますが、どうしても返してもらいたいけれども、その知人に誠意がない場合には、裁判所で争うことになりますね。そして裁判所で解決を図ることになります。この裁判所の手続きを経てあなたは強制的に知人の財産から100万円の返済を受けることができるのです(知人に財産がある場合)が、当然時間もかかりますし読んでいるだけで大変そうですね。

 これに対し、公正証書を作成していた場合は、この裁判手続きを行わずに強制執行が行えるのです。実際は知人にお金を貸す際に公正証書まで作成しておきます。このようにしておくことで、当事者間にも通常のお金の貸し借りに重みが増すこと間違いありまっせん。

 裁判手続きは、お金を返してもらえないなど紛争性を帯びた場合に利用することになりますが、公正証書は事前に作成することで未然に紛争を避ける効果が期待できます。

 つまりこの金銭債権に関しては、公正証書は裁判所の判決文と同じ効力があるのです。

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