言葉をみると一見面倒に思えますが、実は先ほどの自筆証書遺言より簡単です。公証人という法律の専門家が作成しますので、無効になることはまずありません。公証役場に原本が保管されているので、紛失や改ざんの心配もありません。また遺言者の名前が登録されているので、全国どこの公証役場からでも検索が可能で、保管されている公証役場で遺言書の写しをもらうこともできます。

 また、もっとも公正証書遺言が便利な理由は、公証人が遺言書を作成してくれる点です。病気やさまざまな理由で文字が書けない人の場合でも、遺言内容を公証人に口頭で告げることができれば良いのです。公証人は自宅や病院など、遺言を作成したい方のために出張もしてくれます。

 ただし、遺言の内容により取り寄せる書類があります。証人2名の立会いも必要です。

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