文字通り、全文を自分の手で書く遺言です。すべて自筆なのでお金がかからず、気が変わった場合など作成しなおすことで簡単にできてしまいます①全文を自筆で書いて、②日付を書いて、③氏名を書いて、④押印(認めで良い)

 ただし、自筆証書遺言が出てきた場合には、開封せずに家庭裁判所にて相続人立会いのもと検認の手続きが必要です。

 パソコンで作成したものや、カセットテープへの録音、ビデオによる遺言、代筆による遺言は無効です。あくまでも自筆です。

 病気や文字が書けない場合には、次の公正証書遺言が有効です。遺言内容を公証人に告げることができれば作成できます

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