特に遺言が有効な場合は次のとおりです。

  ①子供がいない夫婦

  ②行方のわからない相続人がいる  

  ③内縁の妻に財産を残したい  

  ④身体に障がいを持った子供により多くの財産を残したい 

  ⑤家業を継承する子供に株式の大部分を残したい  

  ⑥財産を与えたくない相続人がいる ・・・  自分の意思で配分を決めることができます。
 

 失踪中の相続人がいる場合、遺産分割協議ができないことになりますが、遺言があったために失踪中の相続人に関係なく相続手続きができたケースもありました。 (全員参加しない遺産分割協議は無効)

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