家庭裁判所が扱った相続財産をめぐる争いは、昭和47年で約5,000件、平成18年で約1万2千件に達し一層増加傾向にあります。そこで、自分の死後に遺産分割協議の際、子供や親族間で起こる争いを未然に防ぐために、遺言を書いて残しておくことが有効です

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