行政書士甲田啓一事務所
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財産の分け方の話合い、つまり遺産分割協議には特に期限はありませんが、協議が整わない場合には、何かと不都合があります。また、協議が長期間にわたっているときに、その協議に参加中の相続人が亡くなってしまうと、さらに相続が発生し(代襲相続)、協議に参加していた相続人の子供も、この協議に参加してきます。
遺産分割協議が整わない場合には、家庭裁判所で調停(審判)という手続きを行うことができます。
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