相続するものは、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産、つまり借金も相続します。そこで、民法ではこの相続について、3つの方法を定めています。ご自身にあった制度が利用できます。

① 単純承認(たんじゅんしょうにん)  

② 限定承認(げんていしょうにん)  

③ 相続放棄(そうぞくほうき)

① 単純承認は、すべての財産と借金を引き継ぐ制度。

② 限定承認は、相続で得た財産の範囲内で借金などの債務も引き継ぐ制度。

③ 相続放棄は、財産も借金も一切のものを引き継がない制度。

 ただし、②限定承認と③相続放棄をするためには、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。なお、③相続放棄は法定相続人が一人でできますが、②限定承認は法定相続人全員でしなければなりません。単純承認は特に手続きは必要ありません。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0143-84-4839

家族信託 ・ 相 続 ・ 遺言書