行政書士甲田啓一事務所
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相続は人の死亡によって開始します。(民法882条) 死亡した人のことを被相続人といいます。被相続人に財産がある場合には、その財産を引き継ぐ人(相続人)を決めることになりますが、遺言書の有無を確認します。遺言がある場合には、相続人が引き継ぐ相続財産の割合が記載されているので、遺言書に従うことになります。しかし、遺言書がない場合には、相続人全員が参加して、遺産分割協議で相続分を決めるか、法定相続分によることになります。
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